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相続・空き家をお持ちの方へ

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さまざまなリスクを引き起こしかねないと、「空き家」の問題が大きく取り上げられることが増えてきました。しっかりと管理されている空き家でもリスクがあるのに、なかなか管理しきれていない空き家では、そのリスクは大きくなるばかりです。

福岡市東区を中心に全国の不動産売却をサポートするニュースタイル株式会社では、空き家となってしまった中古住宅や相続したままの土地などの活用方法をご提案しています。こちらでは、相続や空き家物件などの活用方法についてご説明します。

不動産相続で、こんなお悩みありませんか?

以下のような「どうしよう?」「困った!」は、ぜひ弊社にご相談ください。お客様の要望に合わせて解決策をご提案いたします。

  • 事故物件を相続することになった
  • 県外の土地を相続したので、なかなか管理できない
  • いずれ活用しようと思いながら、空き家のまま放置し続けている
  • 入居者とのトラブルが多い賃貸物件を相続して困っている
  • 体が不自由になってきたので、空き家の管理が重荷になってきた
  • 所有する土地の有効活用を知りたい
  • 相続した不動産はどれくらいの価値があるのか知りたい
  • 相続税の課税対象者が増えたと聞き、心配になってきた

空き家・空き地について

空き家・空き地について

全国的にも問題化している「空き家」の数は、実に800万戸以上にもなると言われています。これは、少子高齢化や人口の減少などによって住む人が減っていることに加え、戸建やマンションの着工戸数が大幅に増加しているためと考えられます。国も空き家対策に乗り出してはいますが、残念ながら今のところ大きな成果につながっていません。

亡くなった親族から土地や中古住宅などを相続した場合、すぐに移り住むのであれば問題ありません。しかし、遠方で生活を大きく変えなければならなかったり、自宅のローンが残っていたりすれば、移住に支障が生じます。こうしたことが、今全国各地で起こっているのが実情です。

相続物件の売却について

相続物件の売却について

相続したまま放置するより、相続物件を売却することによって大きなメリットが得られます。なかでも、空き家の発生を抑制するための特例措置として設けられた「特別控除」が適用されれば、売却で得た所得にかかる税金を軽減することができます。ただし、適用されるためには以下の(1)と(2)双方の条件を満たすことが必要です。

(1)対象となる家屋・土地の条件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋
  • マンション等の区分所有建物物ではない
  • 相続前は被相続人のみが住んでいた居住
    ※ただし、令和元年4月1日以降の譲渡に対しては、一定の要件を満たしていれば、老人ホームなどに入居していた場合も認められるようになりました

(2)譲渡条件

  • 相続から譲渡までの期間に、居住や貸付、事業などに利用されていない
  • 家屋を取り壊して更地にしている、もしくは新耐震基準に適合する改修がなされている
  • 譲渡期間が平成28年4月1日から令和5年12月31日の間
    ※平成31年度の税制改正より、適用期間が平成31年12月31日から4年間延長されました
  • 相続の開始があった日から3年を経過した日に属している年の12月31日までに譲渡している
  • 売却額が1億円未満
  • 役所からの証明書類があり、確定申告もなされている

空き家や土地の有効活用

空き家や空き地をそのままにしていては、リスクばかりを抱えることにもなりかねません。有効活用する方法として、以下のようなプランを検討してみてはいかがでしょうか。

売却

売却

空き家や空き地などの不動産物件は、何もしなくても「固定資産税」という費用負担が発生します。「子どもが近々住む予定がある」「リフォームして賃貸物件にする予定」など、具体的な用途が定まっていなければ、売却益だけでなく、固定資産税の支払いから解放される不動産売却を選択するのも良いでしょう。

賃貸

賃貸

空き家を賃貸として貸し出すほか、空き地であれば駐車場や資材置き場として貸地にする活用方法もあります。駐車場や資材置き場などは初期投資が抑えられるため、ニーズさえあればすぐにでもできる活用法です。ただし、更地の状態では税法上の優遇が受けられないため、節税目的や相続税対策にはなりません。

また、所有者自らマンションやアパート、ビルなどを建て、賃貸物件にする方法もあります。こちらは初期投資が必要ですが、駐車場などと比べ税法上の優遇措置が受けやすい点でメリットがあります。

賃貸の場合は、活用方法によって税金や権利などが複雑に絡むことが多いため、専門家へ相談した方が安心です。

PICK UP! 相続・離婚でお悩みなら、ニュースタイルにご相談ください!

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「離婚で慰謝料を請求されたが、現金がないから売却したい」「離婚して住まなくなったマンションを売却したい」など、離婚によって生じる問題には不動産物件が絡んでくることが多々あります。離婚そのものへの対応でも大変な最中では、不動産の売却までなかなか手が回らないものです。

また、「親族からマンションを相続したが、住む予定がないから売却したい」「相続した空き家を放置していたら、物騒だと近所からクレームが来て困っている」など、相続した不動産に頭を抱えている方も少なくありません。

そんなときこそ、弊社にご相談ください。これまで離婚や相続による不動産売却を多数担当しておりますので、法律が絡むような複雑な案件でも、お客様の要望に合わせて対応可能です。丁寧なヒアリングときめ細かい対応させていただきますので、安心して売却を進めていただけます。どうそ、お気軽にご相談ください。

相続や離婚などで不動産の売却や活用方法を検討されているなら、不動産のプロがお力になります。
数多くの不動産売買実績を持つ弊社が、不動産のプロとしてお客様に選ばれる理由はこちらです。

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